国会で日米地位協定を巡って、私と外務省との間で火を噴いた厳しい論争(今年5/11)を「アエラ」(今週号)が取り上げました!
問題となったのは、「米軍の存在と、日本国の主権制限との関係」です。
外務省だけは今だに「米国への奴隷根性丸出し」です!!
外務省は、米軍を「占領軍と同様の位置づけ」をし、その根拠を「日米地位協定」ではなく、あいまいな一般国際法や国際慣習法という抽象概念を持ち出し、議論を煙に巻くという驕り高ぶった悪い癖を続けています。
米国側における議論の整理の方が極めて合理的でありスッキリとした解釈です。
外務省の国際法解釈責任者の能力劣化を強く感じました!!
以下問題を説明致します。
外務省のホームページで「日米地位協定Q&A」というのがあります。
「米軍には日本の法律が適用されないのですか?」との問いに対して、
「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、日本に駐留する米軍についても同様です。このため、米軍の行為や、米軍という組織を構成する個々の米軍人や軍属の公務執行中の行為には日本の法律は原則として適用されませんが、これは日米地位協定がそのように規定しているからではなく、国際法の原則によるものです。」と書かれています。
この説明に私は、非常にひっかかったのです!!!
そもそも外国軍隊と受入れ国との関係というのは、まず受入れ国の国家管轄権が最初にあって、そのもとに駐留軍地位協定という、例外的な範囲内で受入れ国の管轄権の放棄がなされているというのが一般的な認識だと思います。。
しかるに、日本ではあたかも在日米軍の管轄権がまず第一にあって、その上で日本の国家管轄権があるような書き方がなされているのです!
一方、米国国務省の要請に基づき国家安全保障諮問委員会という米国の報告書が2015年に出ていますが、この諮問委員会の報告書では、米軍と受入れ国との関係について次のようにハッキリと書いてあります。
「ある国に所在する者には、当該国がその国家管轄権について一部の制限に同意している場合を除いて、当該国の法令が適用されるのが、一般的に受け入れられている国際法の原則である。
駐留軍地位協定は、この原則に関する合意された例外を規定するものであり、協定によって、受入れ国は、派遣国の利益のために、本来有する一定の管轄権及びその他の権利を放棄することに合意している」
つまり、この国家安全保障諮問委員会の報告書では、軍隊受入れ国の法令が適用されるのが国際法の原則だと言っています。
そして、外国軍の駐留軍地位協定は、例外的なものだと言っているのです。
当たり前の解釈です!
だからこそ、米軍駐留についてその国その国で地位協定が異なっています。例えば、米韓協定、米フィリピン協定、米イラク協定、米国とNATO諸国との協定の書きぶりが違っています!
NATO諸国でも、イタリアやドイツでは、米軍関係の事件や事故のたびに、受け入れ国の主権がある程度復活し改善されてきたのです。
なお、この私の質問に外務委員会で拍手を送り、フォローして頂いたのが、希望の党の井上一徳議員でした。質問主意書を出し、さらに外務委員会でも同趣旨の質問をされました。
参考(質疑応答より抜粋)
ちなみに、「駐留外国軍に対して国内法が適用されない法的根拠が、国際慣習法にある」と主張する三上正裕外務省国際法局長に対して、「どのような国際慣習法に書いてあるのか?」と質問した時の答えを書いておきますが、皆さん、この説明は意味不明だと思いませんか?
三上正裕外務省国際法局長
「先生御指摘のように、慣習法ですので、どこかに書いてあるということではございませんけれども、外交官とかそういうのもあると思いますけれども、軍隊というものについても、外国で活動する場合には、それに付随してそのまま受入れ国側の法令を全て適用して、場合によっては裁判権に服せしめるということが、軍隊については特別な法的な地位があってできないんだという一般的な考え方、これは慣習法上の考え方で、ここを見れば書いてあるということではないんですけれども、そういうふうに理解しているということでございます」。
○末松委員
「だから、私が言いたいのは、国際慣習法とか、確かに、いろいろな地位協定の接受国の関係でいけば共通部分があるよと、共通部分を示して、そういったふうに決められていることが多いですねということ、これは言えるわけです。ただ、それがあたかも国際慣習法ですというような言い方というのは、それはないだろうというのが私の問題提起であって、それは、あなたが今うなずいているように、ここで外務省の考え方がちょっとトリッキーなんですよ、本当に。
一般国際法上とか国際法の原則とか、こんなことを言って、私も一瞬そういうふうに印象を持ったんですよね、ああ、こんなものなんだ、全部米軍が、在日米軍は好き放題やれるんだみたいなところの印象を持ったのは、基本的に、何かあたかも国際慣習法という一般法があって、それで規定されているような言い方、これは絶対におかしい。
だから、私は、この第二番目の、QアンドAで、これは日米地位協定がそのように規定しているからですと書けば、これは日米地位協定がきちんとやっているんですね、そのもとに我々としては動いているんですねということがよくわかるわけですよ。
でも、この書き方は、「日米地位協定がそのように規定しているからではなく、国際法の原則によるものです。」というふうに書いた途端に、ほかの国の、NATOとか、いろいろな国々との地位協定、それぞれ違うだろう、違うことを、ここで「国際法の原則による」なんていいかげんな書き方をやるなと言いたいわけです。」